土地の手付金や注文住宅の契約金は自己資金?家ができるまでの費用
注文住宅を建てる際、家が建つまでに必要となる費用は、現金で支払うことになります。住宅ローンは、家が完成した後に支払われるお金です。そのため、家が完成するまでに必要となる費用は、自己資金で支払う必要があります。
なお、注文住宅を購入する際に、自己資金で支払う費用には、土地の購入で必要となる「手付金」や、工事請負契約時に必要となる「契約金」、工事の着工から引き渡しまでの間に必要となる「工事着手金」、「中間金」、「最終金」などがあります。
今回は、注文住宅が完成するまでに、自己資金で支払う必要がある費用や、支払いのタイミングについてご紹介します。
土地の購入で必要な「手付金」とは?
家を建てる際、土地を所有していない方は、土地を購入する必要があります。
なお、土地を購入する際、不動産会社と売買契約を結び、「手付金」を自己資金から支払うことになります。
不動産の売買契約における手付金は、売買代金の「5~20%の範囲内」で決まるケースが多いようです。売主が不動産会社の場合は、宅地建物取引業法39条で「20%以内」と上限が定められているため、この額を超えることはありません。
工事請負会社に「契約金」を支払う
土地の売買契約が終わったら、家の建築を依頼する工事請負会社を決めて、契約を交わします。この工事請負契約の際に、「契約金」を自己資金から支払うことになります。なお契約金は、工事費用の一部として使われます。
工事の着工時に「工事着手金」を支払う
工事請負契約後、住宅ローンの審査が通った場合、家の工事が開始されます。
家の建築工事に着工する際は、神主を呼んで地縄張りや地鎮祭を行うことが一般的です。これらの行事にかかる費用は、「工事着手金」として自己資金から支払うことになります。
上棟時に支払う「中間金」
家の骨組みができた段階で、上棟式を行うことが一般的です。上棟式にかかる費用は、「中間金」として自己資金から支払うことになります。
家が完成した際に支払う「最終金」
家が完成したら、施主と一緒に仕上がりを確認します。必要に応じて補修や手直しなどの工事を行い、自己資金から「最終金」を支払い、家の受け渡しが行われます。
工事着手金と中間金はつなぎ融資でまかなえる
住宅ローンは通常、家が完成して保存登記がされた後に、お金が振り込まれます。そのため、家の引き渡しまでに必要となる「工事着手金」や「中間金」などの費用は、自己資金から支払うことが原則です。
ただし、これらの費用を自己資金から用意できない場合は、「つなぎ融資」というローン制度を利用して、借入金で支払いができることを知っておきましょう。
住宅ローンが借りられなかった場合、契約金は返ってくる?
注文住宅を購入する多くの方が、住宅ローンを利用することになります。そのため、「不動産会社との工事請負契約後に、住宅ローンの審査に通らず、融資を受けられなかった場合、不動産会社に支払った契約金は返ってくるのだろうか?」と心配される方がいらっしゃるかもしれません。
不動産会社との契約は、「住宅ローン特約」をつけることで、住宅ローンの借り入れができなかった場合、契約を解除して、白紙に戻すことが可能です。
工事請負契約を交わす際は、住宅ローン特約がつけられるかどうか確認するようにしましょう。
おわりに
今回は、注文住宅が完成するまでに、自己資金で支払う必要がある費用や、支払いのタイミングについてご紹介しました。
家が完成するまでには、自己資金より支払う費用がいくつかあります。そのため、家を建てる際は、ある程度のまとまった現金を用意しておくことが必要です。
注文住宅を購入する際は、自己資金がどのくらいあるのかを把握して、支払いのシミュレーションをしっかり行いましょう。

スマチエ編集部

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